Special Contents 土地家屋調査士とは

Special

HOME//土地家屋調査士とは

「土地家屋調査士」とはどのような業務を行うのでしょうか?

「土地家屋調査士」とはどのような業務を行うのでしょうか?

「土地家屋調査士」とは、不動産の表示に関する登記、
および土地の筆界を明らかにする業務の専門家です

「土地家屋調査士」は法務省管轄の国家資格です。
私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記に関して、必要な土地や家屋に関する調査と測量を行う専門家です。不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な測量調査を行うのが主な業務です。具体的には不動産(土地や建物)の物理的な状況を、正確に把握するために行う調査(測量)をします。例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図などの資料、現地の状況や隣接所有者の立ち会いを経て公法上の筆界を確認し、その成果にもとづき測量を行います。

  • 不動産の表示に関する登記の申請手続きについての代理業務

    不動産の表示に関する
    登記の申請手続きについての代理業務

    不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい部分があります。
    そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、不動産を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記といった登記申請手続きを行っています。

  • 筆界特定の手続きについての代理業務

    筆界特定の手続きについての代理業務

    筆界特定の手続きとは、土地所有者の申請により、登記官が外部の専門家の意見を踏まえ、筆界を特定する制度を申請する手続きです。
    私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数登録しています。

  • 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続きについての代理業務

    土地の筆界が明らかでないことを
    原因とする民間紛争解決手続き
    についての代理業務

    この業務は、「民間紛争解決手続きの代理関係業務を行うのに必要な能力を有する」と、法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行います。
    ※土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は、全都道府県50か所に設置されています。

  • 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続きについての代理業務

    不動産の表示に関する登記に関する
    審査請求の手続きについての代理業務

    審査請求とは、不動産の表示に関する登記について、登記官の処分が不当であるとする者が法務局長(地方)に対して行う不服申立てをいいます。